2回目の相続、2次相続と言われるもので、例えば父親が亡くなって相続が起きた後、しばらくして今度は母親が亡くなってもう一度、相続の手続きや税金の支払いが必要になることを言います。
1回目だけの対策で安心していると、2回目に余分な税負担や親族間のもめ事につながりかねません。
「父の遺産はすべてお母さんに相続してもらおうと思っています。そのまま家に住み続ければいいし・・・」と80歳のお父さんを今年亡くした息子であるお兄さんが相談にきて私にそう言いました。残された財産は、自宅(評価額4,000万円)、賃貸物件(評価額1億円)。預貯金(評価額2,000万円)でした。お兄さんは弟さんと話し合って、財産すべてを母が引き継ぐことを決めたとのことでした。
この方法だと確かに夫に先立たれて心細くするお母さんにとっても安心できそうです。しかも節税にもなります。それは実は配偶者が相続する場合は、少なくとも1億6000万円までは課税されません。
ですので今回の相談では相続税は一銭も払わずにすみます。しかし、このやり方には将来問題になるケースもあります。それは次のお母さんの相続が発生した際に子供達に多額の相続税の負担が発生する可能性があるからです。
例えば1億6,000万円の財産があり、両親と子供2人で、父親が亡くなった場合は、